
| 薬物乱用に関係する法律 |
我が国は、薬物の乱用によって生じる国民の公衆衛生上の危害を防止し、公共の福祉の増進を図ることを目的として、国際条約※1で規制対象となっている物質並びに国内の実情に応じて乱用薬物を個々に特定して規制する以下のような独自の薬物関係法令を整備しています。
※1:1961年麻薬に関する単一条約、1971年向精神薬条約、1990年麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約 ※2:旧大麻取締法を大麻草の栽培規制に改正し、令和7年3月に施行された法律。 また、大麻草の部位規制を成分規制に切替え、規制対象となる有害成分(THC)を麻薬として麻薬及び向精神薬取締法の規制下におき、麻薬THCを含有する乾燥大麻、大麻樹脂ほか多数の大麻製品は、麻薬として規制(輸入、製造、譲渡受、所持、施用など)の対象とするもの。 ※3:1990年麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約に批准し、国外犯の処罰、コントロールドデリバリー、業態犯、薬物犯罪収益の没収、マネーローンダリングなどの規定を盛り込んだもの。 ※4:既存の薬物法令で規制の対象外となっている危険ドラッグ類の中で、中枢神経を刺激し興奮、抑制、幻覚作用を有する蓋然性が高く、身体に摂取された場合に健康被害が発生するおそれがあるものを厚労大臣が指定薬物に指定し、医療等の用途以外の輸入、製造、陳列、貯蔵、販売、個人の所持・使用を規制するもの。 |
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