当財団は、公益財団法人の認定を受けておりますので、当財団へのご寄附を行われた個人の方については、確定申告の時に「寄付金控除」を申告することにより「特定公益増進法人」に対する特定寄附金として、所得控除を受けることができます。
この度、内閣総理大臣から「税額控除に関する証明書」を取得いたしましたので、「所得控除」又は「税額控除」のどちらかを選択いただけることとなりました。
● 「所得控除」と「税額控除」
○「所得控除」
(寄付金額―2,000円)を所得から差し引いた額に所得税がかかる仕組みです。
○「税額控除」
(寄付金額ー2,000円)の40%が所得税額から控除される仕組みです。
● 例 10万円の寄付をした方の場合
「所得控除」では
(100,000円―2,000円)=99.800円が所得から控除されますので、税率10%とすると9,980円所得税が軽減されます。
「税額控除」では
(100,000円ー2,000円)×40%=39,920円所得税が軽減されます。
いずれも、寄付金額は総所得額の40%相当額までが対象となります。
「税額控除」の控除額は、適用しない場合の所得税額の25%相当額が限度となります。 |